相続税申告あるある第1弾 ~未知の相続人との接触~
豆知識
2022.08.15
相続税申告を生業にしておりますと、主たる相続人から今まで会ったことも話したこともない相続人との接触を、依頼されることがたまにあります。
そのような接触依頼される理由として、相続税申告書の共同作成・共同提出の意思確認が多いと思います。
具体的には次のステップを踏んでいきます。
まず、接触対象とする相続人が生存しているのか、そして生存していればどこに住んでいるのか、など住民票、戸籍又は戸籍の附票などで確認します。
住所が確認できたら、お手紙にて連絡を連絡をいただけるよう依頼します。
その際、①被相続人が亡くなった事実、②未知の相続人と被相続人との関係、③誰の依頼で手紙を送ったか、④未知の相続人と接触しなければならない理由、⑤連絡先を、分かりやすくかつ丁寧に手紙にしたためなければなりません。これが本当に骨が折れます…。
その後、当該相続人から電話連絡があり、相続税申告書の共同作成・共同提出の意思確認をした上で具体的な相続手続きと今後のスケジュール等を説明します。ほとんどの相続人は理解いただき、積極的に協力していただけます。私は今までこの手順でトラブルとなったことはありません。
なんだかんだ言って、日本はレディとジェントルマンの国だといつも思います。