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消費税の軽減税率あれこれ

豆知識

2022.11.21

消費税は、商品や製品の販売そしてサービスの提供などの取引に対し公平に課される税金です。

消費税には二種類の税率が適用されます。そう、10%と8%です。これがなかなかの税理士泣かせの複数税率制度なのです。10%は標準税率といい消費税の原則的な税率であり、8%は軽減税率といい飲食料品(食品表示法に規定する食品など)と新聞購読契約(定期購読契約など条件あり)の取引に適用される税率です。

なぜ税理士泣かせかというと、お客様の会計データ入力の際、ちゃんと領収書などに明確に区分された税率が記載していればいいのですが、まだまだ明確に区分されていない領収書なども沢山あり、この二つの税率を会計データ入力時に判断しなければならないからです。

この8%の軽減税率については、色々考えさせられることもあります。例えば、スポーツジムで購入して飲むプロテインは10%の標準税率か、はたまた8%の軽減税率か?

アマゾンで購入しスポーツジムで飲むプロテインは、そもそも医薬品や医薬部外品にはあたらず8%の軽減税率が適用されます。しかし、スポーツジムで購入し、そのイートインスペースで飲んでしまうと10%の標準税率が適用されてしまうのです。キーポイントは「飲食設備」の有無と食事の場所です。つまりテーブル、椅子、カウンターなどの設備を備えた場所で購入し食べてしまうと10%ということです。逆にそのような飲食設備があったとしても、立ち食いやトレッドミル上やストレッチスペースで食べれば8%ということです(いずれも当然怒られますが…)。

なかなか税理士泣かせの税金ですね…。

 

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