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必要経費の経費性について考えてみました

コラム

2022.10.31

本日は、近くの喫茶店で一人PCを持ち込み仕事をしなければなりません。

当事務所は5名のスタッフで事務机4つで何とかテレワークなどでしのいでいたのですが、先月から1名スタッフが増え、月末ということもり6名全員が出社し、とうとうパンクし私はデスクを失いました…。

12月は年末調整と超絶相続案件とイベントが目白押しなので、11月中には新事務所に引っ越ししなければ…、と焦る今日この頃です。

しかし、たまに喫茶店など環境を変え仕事をするのも、悪いことではないかと思います。

そこで、税理士であるがゆえに思うことがあります。

さてこの喫茶店でのコーヒー代は必要経費に算入できるのか?税務署時代、法人税調査で一人での飲食代は基本プライベートな出費と考え領収書に付箋をはって、社長に必要経費にはならないと説明し否認していました。しかし、実際はデスクがなくやむを得ず喫茶店で仕事をしなければならないとしたら、いかがでしょうか?

これは、プライベートで喫茶店を利用しているわけではなく、業務の一環として喫茶店を利用してるため当然必要経費になります。

しかし税務調査の際、業務の一環で喫茶店を利用していることを口頭だけで説明しても否認される恐れがあります。ちゃんと証拠を残しましょう!領収書は当然ですが、喫茶店で実際仕事をしていることが分かるような写真を撮っておくのもいいと思います。必要経費の費用性の可否については、事業者の主観的な判断だけでなく、税務署などの第三者の客観的な判断がその可否のポイントになるのです。

また、業務とプライベートの領収書を厳格に分け、プライベートのものは絶対必要経費に入れないことを徹底するのも大切だと思います。と、国税時代の先輩に教わりました。

 

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