相続税の土地評価はとても高額となるため、うっかり間違えた場合、お客様に対し多額の加算税や延滞税など、いらない税負担を掛けてしまうこともあります。そのため、かなり神経を使って慎重に行います。実測図や公図などを利用して土地の地形や距離を測定し正確に評価するのですが、実測図がなく公図しかない場合も多くあります。公図にはその距離の記載も無く、また地形も正確でないものもまだまだ沢山あります。
ここで問題です。公図しか情報のない土地を評価する際、具体的にどのような手順で行えばよいのでしょうか?
それでは答えです。
まず、公図の縮尺(1/500)でおおよその間口や奥行の距離を算定します。次に役所の税務課や道路課などに行って、情報をかき集めます。たまに道路課などから断片的な実測図を入手できることもあります。次に現地に行って、実際にローラー距離測定器(コロコロ)などで計ってみます。最後に、これら入手した情報を土地評価に落とし込むという手順です。
正直、土地評価は難しく、知識と経験の差でかなりの評価差額が出てしまうのが現状です。税務署時代、まれに相続人自ら相続税申告書を作成提出している方がいましたが、たいてい土地評価に誤りがあり、余分な税金を納めている相続人が結構いらっしゃいました。